10万円くらいの争いでもお願いしていいの?|埼玉の裁判・少額訴訟の無料相談
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FAQ
- 10万円くらいの争いなのですが、お願いしてもいいですか?
- もちろん構いませんが、10万円というのは微妙なラインです。
なぜなら、相手方に内容証明郵便を送っただけで、和解できた場合などは、
当事務所への費用を支払ってもお金をお返しできますが、
裁判になるとどうしても10万円くらいはかかってしまうのです。
それでは例え全額回収できても、全て当事務所への費用で消えてしまって、
お金をお返しできないということになってしまいます。
それでは裁判を起こす意味がありません。
10万円くらいであれば、ご自分で少額訴訟をされることをお勧めします。
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